特定小型原付をサクっとおさらい
2023年7月の法改正で登場した新しいモーター車両の規格、それが「特定小型原付」と呼ばれる自転車と原付の間に位置する電動モビリティです。略して「特小原付」と呼ばれます。
ところがこの「特小原付」を知る人が少ない、免許を持つ人でさえ「何それ?」と聞いてくる始末です。ちゃんと免許持ってんのか?と言いたくなります、これを知らない人は世間のニュースに疎い人です。
ヘタしたら、時代の流れについて行けない「老害」認定されてしまうかもしれません。事実、若い人は比較的知っているのに対して、知らないのはある程度年齢が高い人です。
特に免許を持つ人、ペーパーならまだしも月1回でも車に乗る人ならば、知っていないとエラいことになります。あのシェアリングのLUUP(ループ)「緑の電動キックボード」と言えば解る人は多いのですが、あれが特小原付だとは知らない。
実際のところ、自動車ディーラーのセールスマンでも保険加入で聞いたところ「特小原付」を知らなかったし、役所の人も担当する課が違えば知らなかったという始末です。
特小原付とはLUUPのキックボードだけを指すものではなく、次の条件を満たす電動モビリティのこと全てです。
- 車体サイズ:長さ190cm以下・幅60cm以下
- モーター出力:0.60kW以下
- 最高速度:20km/h以下
- 最高速度表示灯を装備
- 保安基準に適合していること
- 免許不要、16歳以上で運転可
この条件を満たす電動モビリティであれば全て「特定小型原付」ですので、キックボード型だけではなく最近では自転車型も大手バイク・自転車メーカーから発売されています。
一時期に問題となったモペット、あれを規制するために生まれた新しい規格、とでも言いましょうか。この自転車感覚で乗れるモペットが、無免許走行など法律を無視した利用が横行、自分勝手に歩道走行するなど縦横無尽に走り回っていたことから社会問題化していたものです。
これらの傍若無人を取り締まろうにも、モペットや電動キックボードが法律の空白を突く形で普及が始まってしまったことで、安全性を保つために新しい枠組みが必要となったものです。
特小原付は免許不要だがナンバーは必要
なぜ車を運転する人が、この「特定小型原動機付自転車」に乗らなくても知っていなければいけないのか、それはこの名前からも判ります。自転車であり、原付でもあるという複雑な立ち位置にあります。
その最大の特徴は、自転車であることから運転免許が不要であること、16歳以上であれば誰でも運転ができます。そして原付でもあるのでランプ類など車両の保安基準を満たす必要があり、ナンバーを付けることが義務づけられています。
よくモペットなどの電動自転車がナンバー無しで走行していますが、あれは今となっては完全に違法ですので、警察に見つかれば止められて切符を切られます。
車を運転する人が、この「特小原付」を知っておく必要があるのは、好むと好まざるとにかかわらず同じ道路で共存しなければならないからです。最近では自転車も車道を走ることが原則となり、追い越す際の取り締まりも厳しくなっています。
特小原付は、基本は原付ですから車道を走るのですが、車からしたら厄介なのが「自転車」でもあるため、「歩道モード」があり歩道や自転車道も走行が可能なことと、条件を満たせば一方通行の逆走ができることです。
これらのルールは、車を運転していたら知らないでは済まされず、歩道からいきなり出てきたり一方通行を反対側から進んできたりします。ですからLUUPのキックボードが一方通行の反対側からやってきても、違反ではない場合があるのです。
歩道モードは、最高速度表示灯(ハンドルの両側に付いていることが多い)を点滅している状態で、最高速度が6km/h以下に制限されるモードになっています。
また、特小原付の最高速度は20km/hに制限(原付は30km/h)されていることから、ヘタしたらロードバイク(スポーツ自転車)よりも遅く車道で追い抜くことが難しい場合があります。LUUPの電動キックボードが嫌われるのがこの最高速度にあり、ジャマ扱いされるわけです。
このように自転車でもあり原付でもある「特小原付」ですが、ナンバー取得と自賠責保険への加入が義務づけられています。ネット通販などでは、保安基準に適合しないバイクを販売したり、売りっぱなしで責任を持たない販売店もありますので、購入には注意が必要です
特小原付のナンバー取得に必要なものを用意する
これまで、原付を購入したことはありますが、車も含めて販売店に手続きを全てお願いしてしまっており、自分で保険や税金の手続きを行ったことがありません。
今回、特小原付を購入したわけですが、通販ですので誰にも頼むことはできず全て自分で手続きをしなければなりません。ですが、超簡単ですので時間さえあれば誰でもすぐにできます。
まぁ、この時間が無いという人は特小原付を店舗で購入して、手続きを依頼するしかありません。というか、この手続きすらも出来ない人は仕事もできないのでは?それだけ超簡単ということです。
まず、必要書類を用意します。
- 購入店から発行される販売証明書
販売証明書にはメーカーや型式、車体番号、型式認定番号が記載されており、これらを申請書に記入します。 - 本人確認書類
免許証、マイナンバーカード等で本人の顔写真があるもの - 印鑑
販売証明書の購入者欄に記名して押印、実印でなくても認め印でよい - 申請書
軽自動車税申告書兼標識交付申請書を窓口でもらい記入 - 軽自動車税 2,000円
原付と同じ区分でキックボード型でも自転車型でも同額で全国共通
販売証明書は絶対に必要なので、購入時に必ず受け取ってください。ナンバーは、住んでいる市区町村の役所の課税課(税務課)で取得します。
そもそも、販売店からの書類が届いたのが4/28でGW突入直前です。それで5/14までに手続きをしてくださいって、5/2~5/6まで1週間近く役所やってないよぉ・・・そこで連休前に手続きをするべく、5/1の朝9時から大雨が降る中を出張所へと足を運んだのでした。
特小原付のナンバー取得するため役所へGo!
当初、本庁舎は遠いため最寄りの出張所で手続きができるとWebで確認して行ったのですが、たらい回しされたあげく本庁舎でないとできないと言われ、スゴスゴと退散する羽目となりました。
せっかく朝9時から出張所へ行ったのですが、今度はお昼を食べて午後にリベンジで本庁舎へと車で行きます。
市区町村の役所でのナンバー取得の手続きの流れは、
step
1役所の税務課(軽自動車税担当)へ行く
窓口で「特定小型原付のナンバーを取りたい」と伝えて申請書をもらう
step
2書類に必要事項を記入
住所、氏名、メーカー名、車種名、車体番号など販売証明書に記載されている事項を記入、担当者が丁寧に教えてくれます。
step
3ナンバープレートを受け取る
登録まで少し時間がかかりますのでその間待ち、その場でナンバープレートと標識交付証明書が発行されます。ナンバー発行手数料は無料です。
step
4軽自動車税の支払いは無し
軽自動車税2,000円は、4/1時点での所有者にかかるため、今回は5/1登録なので本年度の支払いはありません
4/1以前に特小原付を登録した場合には、他の自動車税などと同様に4/1時点でかかり、5月連休前後に振込用紙が届くそうです。このため今回の場合は、本年度は軽自動車税はかからず来年度からということになります。
手続きの時間自体は30分もかからないくらいで、往復を含めてもかかった時間は1時間ほどでした。費用は駐車料金を含め全くかからず、書類作成も窓口の指示に従って転記するだけなので超簡単なのでした。
特定小型原付の自賠責保険の加入方法
さて、次は自賠責保険への加入なのですが、特小原付を手に入れるためには販売店に対して、ナンバープレートに自賠保険加入のステッカーを貼り写真を撮り、身分証明書のコピーとともに提出をしなければなりません。
そこで自賠責保険へ加入しなければならないのですが、自動車保険をお願いしているディーラーの営業に一緒に入れないかを聞いたところ、代理店では特小原付の自賠責保険は扱っていないとのことでした。(そもそも特小原付を知らなかったし)
自賠責保険は、各保険会社が国の代理で窓口となっているだけで、取り扱いの手数料のみで保険会社の利益はほぼ無いとされています。保険料プールの管理や事故調査、支払い基準の運用などは「損害保険料率算出機構」が担当しています。
このため、自賠責保険には各保険会社による優劣はなく、支払いにも差はありません。つまりは、どこの保険会社で加入しても同じということになっています。
ポイント
ちなみに人身事故で被害者への支払いが生じた際には、まずは上限額までは自賠責保険で支払われます。その上で、超える金額を保険会社が支払うことから、自賠責の限度内で支払いが済んでしまえば、保険会社の腹は痛まないのです。
自賠責保険への加入窓口としては、本来なら購入した自転車やバイクショップで行うのが一般的なのですが、通販の場合にはそうはいきません。
また、自動車保険に加入していたとしても、前述のように保険代理店であるはずの自動車ディーラーでは特小原付の自賠責は扱ってはいません。というか扱ったことが無いので、そういった保険商品があることすら知らないのだと思います。(利益が少ないため積極的ではないことが考えられます)
保険代理店で手続きができないとなりますと、窓口として考えられるのは
- 自転車・バイクの販売店
- コンビニ
- 郵便局
- One-JIBAI(オンライン)
この中で最も早くて便利なのは4.オンライン加入「One-JIBAI」で、保険標章ステッカーがすぐに発行されるのはコンビニ(店舗端末)です。郵便局もその場で発行されますが、平日の日中しかやっていないのと申込書を手書きするのがめんどうです。
「One-JIBAI」はクレジットカードが必須となることから、クレカを持たない学生さんなどはコンビニ一択でしょうか。
特小原付の自賠責加入おすすめは最速オンライン
そこで、現在加入している自動車保険と同じ保険会社であれば、問い合わせなどでも何かと都合が良いので、三井住友海上で加入することにします。何度も言いますが、どこの保険会社で加入しても保険料に違いは無く保証内容も変わりません。
まず、自身が加入している保険会社(今回は三井住友海上)のトップページから入ります。[自賠責保険]というページには、コンビニ手続きのセブンイレブンへのリンクとOne-JIBAIサイトへのリンクがどこかにあるはずです。
つくづく自賠責保険を取り扱いたくはないんだな、と思えるような迷わすようなサイトの作りで、三井住友海上では「One-JIBAI」への直接リンクが無く、検索エンジンで「三井住友海上 バイク 自賠責保険」で検索してくださいとありました。
これで「One-JIBAI」のサイトへと入り、まずはメールアドレスでアカウント登録を行い、送られてきたワンタイムパスワードでアクティブ化した上で、自賠責保険の契約申し込みを行っていきます。
この時に必要な情報が、
- 住所・氏名
- ナンバー
- 車体番号・型式認定番号
役所から発行された標識交付証明書、もしくは販売証明書のコピーを手元に準備しておくのが良いでしょう。書類を探している間にタイムアウトしてしまいますと、また最初の検索からやり直しですので、最後まで一気に入力していく必要があります。
必要事項が全て埋まれば、次はクレジットカードでの支払いに移りますので、カード番号等を入力していきます。無事にクレジットカードが通れば、これで終了です、時間にして30分くらいでしょうか。
一番苦労したのがナンバーの入力で、自動車のナンバーがベースとなっていることから、どこにどの文字(数字)を入れるのかが判りづらいのでした。ポイントは、品川とか横浜といった陸運支局を入力するところが選択制となっているのですが、ここは選択を使わずにナンバーの市町村名を半角カタカナで入れるようです。
「One-JIBAI」のオンライン申し込みでは、選択すれば自賠責証明書をメールにてPDFで送ってくれます。公道で警察に提示を求められた際には、スマホに入れておいてこれを見せればOKだそうですので、ONで申請をしています。
電動アシスト自転車の代わりになるか特小原付
ここまで来れば、GW連休明けに紙の自賠責証明書とステッカーが届きますので、このステッカーをナンバー上部に貼り車体に取り付ければ公道を走れます。
そうそう自賠責の保険期間ですが、申込日より最短で14日後(最大1ヶ月後)からしか有効になりませんので、今回は5/1の14日後で5/15から有効となります。また契約期間は、12ヶ月が6,650円に対して60ヶ月が12,040円で一番安くなりますので、5年は乗れるだろうということで最長で契約をしています。
毎年、更新するのも面倒ですので。まぁ、5年後にはすっかり忘れている可能性もありますので、注意をしなければなりません。
いや、絶対に忘れてるからメールが来てもスルーしてしまう可能性があります。特小原付には車検や法定点検の義務がありませんので、1年ごとにメンテに入れるということがありませんので、自賠責を見直す機会が無いのでした。
自転車の防犯登録もそうですよね、あれ有効期限は10年なのですけれども、新規購入して入った後に更新したことがありません。今の電動アシスト自転車は、東日本大震災の直前、2010年10月に購入したもので、バッテリーが弱りながらも16年間使いましたね。
さすがに1年ほど前にモーターが壊れて、動かないモーターと電池を積んだ重い自転車となってしまいましたので、今回の特小原付への買い替えを決めたのでした。新しいこの特小原付「LIBEROTA」は、5/20頃に届く予定です。
そうなると、この壊れたPanaの電動アシスト自転車「OFF TIME」はお役御免となり、粗大ゴミとして廃棄されることになります。フレームとかまだ全然がっしりしていて使えそうなのですけども、電子部品が壊れたらもうどうにもならない現代品の宿命です。
特小原付に乗るためのまとめ
特定小型原付は免許無しで手軽に乗れる反面、原付としての保安基準に適合している必要があり、ナンバー取得や自賠責保険への加入などの法的手続きが必須となります。
特にナンバー取得と自賠責保険への加入は、購入後に販売店からの指示があり次第すぐに済ませておくと安心です。自賠責保険が有効となるのは、申し込みから14日後であることに気をつけなければなりません。
特小原付の交通ルールなどに関しては、警察庁をはじめとして各県警やメーカー、自転車販売店などいろいろなところからYouTube動画が出ていますので、それらを参照してください。
これだけ押さえておけば、初めての人でも販売店に頼らずに迷わず手続きでき、便利に乗ることができます。
ちなみに、特小原付では二人乗りは禁止ですので、チャイルドシートを取り付けて子供の送り迎えには使えませんので、注意が必要です。こういった細かいルールが、自転車と違いますので、気になる方は勉強をしてください。